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  1. 学習院大学
  2. 学位論文
  3. 博士(哲学)
  4. 2016年度

ジョン・ロックの権利論 : 生存権とその射程

http://hdl.handle.net/10959/4112
http://hdl.handle.net/10959/4112
8eb68b94-b728-4ed6-9658-c8fa41911922
名前 / ファイル ライセンス アクション
abstract_K262.pdf abstract_K262.pdf (195.0 kB)
ref_abstract_K262.pdf ref_abstract_K262.pdf (246.5 kB)
Item type 学位論文 / Thesis or Dissertation(1)
公開日 2017-04-19
タイトル
タイトル ジョン・ロックの権利論 : 生存権とその射程
言語 ja
タイトル
タイトル ジョン ロック ノ ケンリロン セイゾンケン ト ソノ シャテイ
言語 ja-Kana
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_db06
資源タイプ doctoral thesis
アクセス権
アクセス権 open access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
著者 渡邊, 裕一

× 渡邊, 裕一

WEKO 37587
CiNii ID 9000018681000
e-Rad 60848969
AID DA19496750

ja 渡邊, 裕一

ja-Kana ワタナベ, ユウイチ

en Watanabe, Yuichi

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 本稿では、ロック権利論において影に隠れがちだった生存という概念に光をあてる。ロックは『統治二論』において、様々な権利に言及する。そのうちの主要な権利を擁護するうえで、ある箇所は自覚的にまたある箇所では自覚的にではなく、ロックは生存権を前提としていた。これはロックの権利論において、生存権が基底的な位置に置かれていることを示している。本稿は、大きく三つの問いに答えることを目的している。第一は、ロックおける生存権とは何なのか、第二は、ロックにおける生存権は、彼の権利論の体系の中でどのような射程を有しているのか、第三は、第二の問いを踏まえて、ロックの考える生存権の射程は十分なものだろうか、というものである。第一の問いは、第1章に相当する 。ロックおけるに生存権は、人類の保全を定める第一自然法を基礎とした自然権である。この生存権は、二つの側面から成立している。ひとつは、「他人からの危害を受けない権利」とい側面であり、もうひとつは、「生活の便宜を享受する権利」という側面である。前者は、ロック自身の言う「自己保存の権利」と等しい。それに対して後者は、現に所持しているものであれ、いまだ手元にないものであれ、そこから恩恵を受ける権利という意味持っている。それらを踏まえて、本稿では、ロックにおける生存権を「生活の便宜を享受できる状況で、自分のの生命を他人から害されない権利」として の生命を他人から害されない権利」として解釈した。そのうえで、この生存権に着目してみると、内容においても、様々な権利の基礎として、この生存権が機能していることが明らかとなる。第二の問いは、第2章から第4章に相当する。ここでは、ロックにおける生存権を基礎に擁護される具体的な権利として、所有権、相続権、「慈愛の権利」をそれぞれ取り上げる 。これらの各章では、それぞれの権利を擁護するロックの議論を考察するとともに、生存権がそれぞれの権利に対してどのような役割を果たしているのかという点や、それぞれの権利がどのように生存権の実現に寄与しているかいう点にも着目する。このうち第2章では、ロック権利論において最大のウェイトを占める所有権論との関係を明らかにする。ここでいう所有権論とは、主してロックが『統治二論』後篇第5章で展開した労働所有権論である。ロックの労働所有権論は、ある部分では生存権に基礎を置く議論を展開しつつも、別の部分では生存権とはその基礎を共有していない議論も展開されてる。具体的には、一方で、下級被造物の利用権という生存権から派生する議論を基礎としつ、他方で、人身所有権いう概念や神による労働の義務といった別の論拠を基礎としている。これは、生存権と所有権との論理上の分離である。しかも、後者の生存権とは基礎を共有していないタイプの労働所有権は、社会や経済の発展した所有労働形態においてより強く表れており、労働所有権論が深度化すればるほど生存権の役割が弱まっていように見える。しかしロックは、所有権の導入された発展した社会におい て、帰結的生存が実現するだろう、という議論を織り交ぜている。それは、同意なき所有権取得の議論、所有権取得の制限の議論、貨幣導入とトリクルダウン理論といった別々の論点の中において、生存権の保全や促進を示唆するものである。すなわち、ロックの労働所有権論は、それが深度化する過程において、生存権の基礎があまり意識されなくなりつつも、生存権という論点をその眼中から完全に放擲したわけではないのである。以上のことから、論理的には生存権から所有権が非連続的な部分があるにもかかわらず、内容的には一貫して所有権が生存権に寄与するという、ロックの見解を見ることができる。第3章では、子どもの生存権に注目する。ロックは、子どもの生存権を実現する手段として、子どもが両親から扶養される権利があると言う。ロックによれば、自然的に弱く生まれた子どもには、自然権として(親から)扶養される権利があると言う。また、この扶養される権利を基礎として、親の死後に子どもが親の所有権を継承取得する相続権が擁護される。しかし、ロックの労働所有権論に立ち返ってみると、子どもが成人し自活できる場合には、親の財産によってではなく自らの労働によって生存権を実現することが、標準的な生存権実現の方法だと考えられる。すなわち、子どもが成人している場合、子どもの生存権を基礎とした扶養される権利によってでは、相続権は論理上擁護できないことになる。ロックは、この場合の相続権擁護論として、親の遺贈の意志を推定し得るだろうという論拠を提示している。しかし、この遺贈の意志の推定という論拠は、子どもの生存権を基礎とはしていない。ここに、所有権と同様に相続権の根拠においても、生存権擁護という議論を見せつつも生存権とは別の 続権の根拠においても、生存権擁護という議論を見せつつも生存権とは別の根拠を含むというロックの議論を見ることができる。第4章では、困窮者の生存権に注目する。ロックは、一方で労働によって所有権を取得することで自活することを原則的な生存権実現の方法として叙述しているが、他方で自活できない人々の生存権については別の枠組みを用意している。その例外的な枠組みとして困窮者の生存権を確保する方法が、ロックの言う「慈愛の権利」である(それに対応する「慈愛の義務」がある)。「慈愛の義務」は、ロック自身の分類によって、条件付きの義務(不完全義務)だとされている。それゆえ、あくまでも自発的な善意や良心に委ねられた、政治権力による強制には馴染まないものである。しかし同時に、ロックは最も不幸な境遇にある人々への救済は、実定法が配慮すべき事柄だとも述べ、ごく限定的ながらも法的な困窮者救済の可能性も示唆するものであった。 思想史的に見ると、困窮者の生存権を論じることは、ロックに特有のことというわけではない。先行者としてはアクィナス、グロティウス、セルデン、同時代人としてはプーフェンドルフ、ティレルなどの自然法思想家によっても、困窮者の生存権の問題は語られていた。だが、それを富裕者か困窮への財の移転という枠組みで捉え、そうした財の移転を権利と義務との対応によって語るという点は、プーフェンドルやロックの議論において提示されたもであった。ロックにおける「慈愛の権利」は、それ自体は不完全権であり自発的な行為に留まるものである。しかし、慈愛という(富裕者から困窮への)財の移転の枠組みに着想を得た実定法が制されることは、ロ 裕者から困窮への)財移転枠組みに着想を得た実定法が制されることは、ロックのいう政治社会におて十分あり得ることである。第三の問いは、第5章に相当する。第5章では前章までに 見たロックの権利論における生存権をより良く実現する方法を探る。そのために、 ロック自身の議論に対する批判的考察と、ロックの生存権概念に若干の修正を加えることを提案する。批判的考察としては、第2章から第4章の分析を踏まえて、生存権から所有権を導くことの論理的必然性が弱いこ、扶養される権利や相続が(過少と過多の両面で)著しく不平等であり、「慈愛の権利」が生存要請を満たしていなこと、以上を指摘する。それらを踏まえて 、ロックの生存権について、すべての人の生存を確保できるようなものへと修正を試みる。第一の修正点は、ロックが生存権内容として挙げた「生活の便宜を享受する権利」を、「生活必需品への権利」という対物的な権利へと言い換えることである。第二の修正点は、富裕者から困窮者への財の移転を実定法で定めるということである。これは、ロック自身の議論においてものそ可能性は提示されていたが(第4章を参照)、より広範な保障を意図するものである。こうした修正提案は、部分的にロック自身の見解から離れるものである。しかし、生まれながらの権利としての生存権の実現、実定法による政治権力の恣意性の排除、人類保全の第一自然法の実現への寄与といった点は、 ロック自身も重視する部分である。したがって、この修正提案はロックの生存権をより良きものにすると思われる。以上のように本稿では、ロック権利論において、基底的でありながらも影に隠れがちだった生存権という概念に光をあてた。これにより、ロックの個人主義的かつ自由主義的な政治博士(哲学)のなかに見られる個人の生命の尊重という態度を、改めて明らかにした。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
学位名
言語 ja
学位名 博士(哲学)
学位名(英)
言語 en
学位名 Doctor of Philosophy in Philosophy
学位授与機関
学位授与機関識別子Scheme kakenhi
学位授与機関識別子 32606
言語 ja
学位授与機関名 学習院大学
学位授与機関(英)
学位授与機関識別子Scheme kakenhi
学位授与機関識別子 32606
言語 en
学位授与機関名 Gakushuin University
学位授与年月日
学位授与年月日 2017-03-31
学位授与番号
学位授与番号 32606甲第262号
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Ver.1 2023-05-15 14:49:16.130593
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