@article{oai:glim-re.repo.nii.ac.jp:00004889, author = {渡邊, 裕一 and Watanabe, Yuichi}, issue = {19}, journal = {人文}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本稿では、ジョン・ロック(John Locke, 1632─1704)の刑罰に関する議論を考察する。ロックによれば、国家の刑罰は、元来各人が有していた自然権としての処罰権を、各人の同意に基づき統治者の手に委譲したものだとされる。  第1 節では、ロックにおける刑罰の基本的概念を確認する。ロックによれば、処罰権は理性と良心による制約のもとに行使される自然権であり、立法者である神の意志に従属するように行使されるべきものだと言う。  第2 節では、ロックに見られる規範的な刑罰正当化の根拠として、抑止刑論、賠償論、応報刑論を考察し、抑止刑論により重きを置いていることを明らかにする。そのうえで、賠償論や応報刑論が持つ意義や役割についても考察する。  第3 節では、ロックの刑罰正当化論と報復戦争正当化論と対比する。ロックは、合法的危害の一例として、刑罰のほかに報復戦争を挙げる。本稿では、自己保存権を根拠とする報復戦争と、人類保全の権利を根拠とする刑罰とは、それぞれ別個の議論であることを明らかにする。}, pages = {5--24}, title = {ジョン・ロックの刑罰論}, year = {2021}, yomi = {ワタナベ, ユウイチ} }