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  1. 学習院大学
  2. 学位論文
  3. 博士(史学)
  4. 2023年度

律令官人制再編の研究

http://hdl.handle.net/10959/0002002557
http://hdl.handle.net/10959/0002002557
6ebcdf34-40d5-4f22-a4d7-c72c0813740b
名前 / ファイル ライセンス アクション
abstract_O182.pdf abstract_O182.pdf
ref_abstract_O182.pdf ref_abstract_O182.pdf
Item type 学位論文 / Thesis or Dissertation(1)
公開日 2023-07-17
タイトル
タイトル 律令官人制再編の研究
言語 ja
タイトル
タイトル リツリョウ カンジンセイ サイヘン ノ ケンキュウ
言語 ja-Kana
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_db06
資源タイプ doctoral thesis
アクセス権
アクセス権 open access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
著者 田原, 光泰

× 田原, 光泰

ja 田原, 光泰

ja-Kana タハラ, ミツヤス

en Tahara, Mitsuyasu

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 本稿は、律令官人制の「再編」に関わる諸問題を多様な角度から検討し、またそのことを通して律令官人制そのものの特質を明らかにするものである。
律令官人制については、戦後早くから精緻な研究が積み重ねられてきたが、平安時代の官人や官人制については、それが明らかに律令制度にもとづくものと相違しているにもかかわらず、研究は立ち後れていた。しかし、平安時代の叙位に関する個別制度の研究が進むようになると、吉川真司氏は、律令官人制の基本構造・原理を明確にした上で、その変質問題に正面から向き合った。すなわち、律令官人秩序の基本は、天皇と個々の官人の〈君恩―奉仕〉の関係であり、その奉仕の程度は基本的に「上日」によって示され、それに対する君恩は、「位階(副次的に官職)」と「禄」から構成されるとした。そして平安時代における変質を律令官人制の「再編」ととらえ、その本質を〈位階の上日・成選から官職の年労へ〉という形で明快に示したのである。そしてその移行の結果、位階より官職、叙位より除目が重要となり、また官人は外記方・蔵人方によって把握されるようになる、などの諸点を示した。以後、再編に関わる問題はもちろん、官人制研究全体が、この律令官人制論そして再編論を前提に議論が組み立てられることになり、今日に至っている。
しかしながら、こうした従来の律令官人制論・再編論では理解しにくい事象が少なからずみられる。例えば、奈良時代の間に官人に対する考課は形式的・固定的なものになるが、奉仕を測り位階を決定するための重要な仕組みが、平安時代の再編期より前に、なぜ早くも形式化してしまうのか。また平安時代半ばになると、六位以下は位階そのものが実質的に消滅するが、それはなぜか。これまで位階制を中心に官人制の議論が展開されてきたにもかかわらず、こうした重要な点について論じられることはほとんどなかった。これらは戦後の官人制研究全般において、位階が主、官職は従であることを当然とする認識、また圧倒的多数を占めていた下級官人に対する視線の弱さに由来する問題のように思われる。そこで本稿では、官職やその任用制度を中心に、とくに下級官人の側に焦点を当て、再編に関わる諸問題、そして律令官人制そのものに対しての課題に取り組んだ。以下、各部・章の内容を簡潔に述べる。
序章では、律令官人制再編に関わるこれまでの研究を概観し、その上で既述のような課題と、それに対する本稿の視角を示した。
第Ⅰ部では、考選制度周辺の問題を中心に、律令官人制の運用に関わる諸政策について考察した。まず第一章で、令制下の考課の構造と実態について再検討を行い、それは上日の数量を直接昇叙に反映させる仕組みとはなっていないこと、また考課の評価要素としての「行事」に留意すべきことなどを指摘した。つまり従来の再編論の前提でもある、上日・位階制(成選叙位)・禄制を基軸にすえる律令官人制のとらえ方に疑問があることを示した。第二・三章では、これまであまり注目されてこなかった「考状」「考帳」という考課関係文書について、その成立や機能について分析した。第四章では、平安時代の地方社会における「部内居住官人」問題について、官人制の視点から再検討した。その検討を通じて、考選制度やそれと連動する課役免除システムが、少なくとも十世紀の初めまでは有効に機能していたことを明らかにした。
第Ⅱ部では、諸司底辺部における組織の変化、あるいは新たな下部組織の誕生、という面から官人制再編の性格を考えた。第一章では令制トネリの変質について考察し、律令官人の出身制度を特徴づけるトネリ出身が平安時代に入ると衰退し、下級官人の場合、事前に式部(兵部)省を経由することなく個別官司ごとに採用を行う「雑色出身」が一般化したことを指摘した。第二・三章では、十世紀後半に、幅広い官司の下層部に登場した「官人代」と呼ばれるポスト、そして春宮坊や中宮職などの官司の内部に形成された「庁」という下部組織と、その職員である「庁官」について考察した。彼らが式部省の管轄下にない官司固有職員であったことなどを明らかにすることによって、律令官人制の再編のあり方の一側面を指摘した。
第Ⅲ部では、律令官人制の「再編」という中心課題に直接取り組んだ。第一章では、「除目」の対象にならない下級官人の任用手続きの変化について検討し、式部省の関与を前提とする令制の官人任用手続きの建前が、九世紀以降、次第に失われてゆく実態を明らかにした。とくに令制外の論理にもとづく官人任用に関しては、式部省が事前に関与できなかった点を指摘した。第二章では「諸司奏」を素材に、前章の視点を除目の場に移して検討した。すなわち除目における諸司奏の登場・展開を追うことによって、令制的論理外の多様な奉仕・関係を積極的に取り込む形で展開した平安時代の官人制の一側面、そしてそれを必要とした当該期の官司運営のあり方について述べた。
第三章では、「平安時代の官人」の実態について、下級位階が消滅する「位階制変質」問題を軸に考察し、またその変質の具体的様相を「散位」「蔭子」「蔭孫」、そして「無官」などの再検討から明らかにした。律令官人の地位は、令制的身分編成のもとで一体的に機能する出身・考選・課役免除制度などの令制諸システムによって支えられていた。しかし、式部省を中心に運用されるその一体的システムは、十世紀半ば以降に放棄され、広義の律令官人の枠組そのものが解体することになった。そして考選制度しか昇叙方法をもたない六位以下の下級位階は各自で表示するものとなり、律令位階としての内実を失ったのである。同様に雑任層もその地位を変質させた。その結果、五位以上と職事官、すなわち狭義の「官人」の枠組だけが、式部省等の律令人事官司の管轄下に残り、その周辺部では律令官人制は実質的に機能を停止した。下級官人の諸司・諸家への帰属もそれを前提に考える必要があるだろう。ただそれに伴う官人把握機構の変化について、三省から外記方・蔵人方への移行としてとらえるのは妥当でない。
第四章では、〈位階の上日・成選から官職の年労へ〉という従来の再編論の中核部分についての再検討を行い、そこから律令制下の君臣関係の実態について考えた。再編論の論拠である、平安時代の新しい叙位制度、叙位関係文書などを再検討すると、そこに〈位階の上日・成選から官職の年労へ〉の移行を読み解くことはできない。むしろ再編の過程で上日による叙位制度が再整備された点や、官人社会の変化に柔軟に対応することが可能な叙位儀の性格、その叙位儀と除目との当初からの一体性などに注意すべきと考える。たしかに律令官人全体は考課・成選叙位の論理に覆われていたが、それはあくまで唐制の官人像にもとづく君臣関係を制度化したものであって、令制以前からの君臣関係を直接継承するシステムではなかった。そのことが早くからの考課の形式化につながったと考えられるが、考課が形式化しても官人秩序に影響がないのは、「官人」枠については、より実態的な君恩・奉仕を王権が直接認定する場、つまり叙位儀・除目と、それを介した君臣関係が別に存在していたからである。再編後も、叙位儀・除目にもとづく「官人」の枠組が強く維持されているのもそのためである。その強固な枠組は、かつての王宮における直接的な奉仕関係に由来すると思われる。律令制下の官人社会の主要部分においては、このような形での君臣関係の二重構造を想定すべきであろう。以上から、上日と位階制(成選叙位)・禄制を基軸にすえる従来の律令官人制論、そしてそれをベースとする再編論については見直す必要があると考える。
補論では、兼官留任の宣旨という「官人」に関する任用手続きの一つについて考察し、その類型や構造を明らかにした。それにより他の一般政務とは異なる除目儀礼の特殊性を浮き彫りにするとともに、その手続きの院政期に入ってからの微妙な変化についても触れた。
終章では、以上の成果を時系列に整理し、九世紀初頭から始まった律令官人制再編の、自律的な官司運営を重視する性格、その必然的帰結としての十世紀半ばにおける律令官人制の事実上の「解体」、それによって成立した平安時代の官人・官人制のあり方などについて確認した。その上で律令官人制そのものについては、それを背後で支える律令制下の君臣関係の二重構造とその形成などに言及し、そして君恩としての「官職」、奉仕としての「行事」を重視すべきことをあらためて指摘した。
この再編問題検討の中でみえてくる律令官人制のいま一つの特質は、考選制度にもとづく官人秩序の維持と官人の管理、そしてそれらを統括する式部省の「行政的」機能である。ある意味で官人制の再編とは、律令官人制形成の過程で設定されていった省の権限を、今度は一つずつはずす過程とみることができる。ただ注意したいのは、再編後も省や考選制度を通しての官人統制の建前は長く守られていたことである。式部省や考選制度は、官人社会で共有され続けた、いわば観念上の「律令」国家運営の象徴でもあった。こうした平安時代の官人社会を最終的に形づくったのが律令官人制の「再編」だったのである。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
学位名
言語 ja
学位名 博士(史学)
学位名(英)
言語 en
学位名 Doctor of Philosophy in History
学位授与機関
学位授与機関識別子Scheme kakenhi
学位授与機関識別子 32606
言語 ja
学位授与機関名 学習院大学
学位授与機関(英)
学位授与機関識別子Scheme kakenhi
学位授与機関識別子 32606
言語 en
学位授与機関名 Gakushuin University
学位授与年月日
学位授与年月日 2023-05-18
学位授与番号
学位授与番号 32606乙第182号
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Ver.1 2023-07-17 05:28:45.109737
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